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「情報処理安全確保支援士」と「情報セキュリティスペシャリスト」の違い

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来年度(2017年春)から始まる情報処理の新資格「情報処理安全確保支援士」。既存の「情報セキュリティスペシャリスト」と何が違うのか、まとめてみました。

 

基本的には「情報セキュリティスペシャリスト」とほぼ同じ

試験内容としては、「情報セキュリティスペシャリスト」をベースとして作られる予定で、レベル的にも同等の位置づけになるようです。試験としての難易度や合格率も近いものになると思われます。ITスキル標準(ITSS)でも、情報セキュリティスペシャリストと同じく「レベル4」に位置づけられています。

ただ、「情報処理安全確保支援士」は、後述するように登録制の資格となるため、手間と言う意味では敷居が高くなります。このことが受験者数や合格率にどのような影響を及ぼすのかは未知数です。

情報処理試験のジンクスとして、初回試験は合格率が高めになるのではないかと予想しています。 

www.ishikihikui-kei.com

 

定期的な登録更新が必要

「情報処理安全確保支援士」と「情報セキュリティスペシャリスト」の最大の違いとして挙げられるのは、「情報処理安全確保支援士」が登録制の資格というところです。

他の情報処理試験はすべて永久的な資格なのですが、「情報処理安全確保支援士」は資格の維持のために1年に6時間のオンライン講習と3年に1度の集合講習が必要になります。

IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
支援士登録後は、登録日を起点として1年の間に1回6時間のオンライン学習と、3年に1回6時間の集合講習(グループ討議を含む)を受けることが義務付けられます。講習は知識・技能・倫理の3科目で、毎年内容のメンテナンスを行うため、常に最新の情報セキュリティについて学ぶことができます。
 所定の講習を期限までに未受講の場合は、法律に基づき登録の取消し又は名称の使用停止になる場合があります。
 講習費用等については、11月初旬を目途に決定次第、当ホームページに掲載します。
(オンライン・集合講習を含め3年で15万円前後に設定予定)

講習を受けるためには費用もかかるようで、なかなか敷居の高い資格といえます。 

 

同等の資格を既に持っている人は試験パス

過去の同等の試験区分の資格(テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)、情報セキュリティスペシャリスト)を既に保持している人であれば、申請すれば「情報処理安全確保支援士」として登録することが可能です。ただし、制度開始から2年以内に申請する必要があります。

登録日は1年に2回ありますが、申請時期によっては登録までのタイムラグが大きいので、注意が必要です。

IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
2.登録日について 

 支援士の登録申請は通年受け付けておりますが、登録日は次のとおり年に2回です。申請の時期によっては、登録後、登録証がお手元に届くまでお時間を頂く場合がありますのでご注意ください。

  【上期登録】 登録日:10月1日 (申請の受付期限:7月31日(当日消印有効))
  【下期登録】 登録日: 4月1日 (申請の受付期限:1月31日(当日消印有効))

 

挑戦する価値は充分

登録制と言うことで心理的なハードルも高い資格ですが、 今後ますます情報セキュリティの需要が高まることを考えれば、挑戦する価値はあるかもしれませんね。 

 

 

情報処理 安全確保 支援士 らくらく合格 要点テキスト

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